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建設副産物について

建設副産物とは

「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがある。

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念です。

建設リサイクル法について

解体工事であれば、延べ面積80㎡以上で対象となる建設リサイクル法ですが、見積り、届出書の作成、発注者への説明、完了報告、など、様々な書類の管理が必要です。

建設リサイクル法に関わる届出・説明・契約等を実施するために必要な書式(excelデータ)をまとめてあります。「基本データ入力欄」のシートに、情報を入力することで、重複する入力の手間を省くことができます。なお、自治体によっては追加資料等を求められる場合もあるため、必要に応じて加工の上で利用してください。

建設リサイクル法書式一式

<建設リサイクル法の概要>

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0303/page_03030201outline.htm

<法令一式>

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0303/page_030303text.htm

<建設リサイクルガイドライン>

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/recycle_rule/gaido.pdf

建設副産物ワーキンググループからのお知らせ

建設系産業廃棄物は産廃の中でも排出量が多く、また関係する業者数(建設会社、工務店、解体業者、各専門工事業者等)も多いです。そのため、排出事業者があいまいになりやすく不適正処理がされやすい傾向にあります。

そのような背景から、平成23年の廃棄物処理法の改正により、建設工事に伴う産業廃棄物については元請けが排出事業者だと明文化されました。

これにより、建設系産業廃棄物に対する排出事業者責任のリスクは元請けが負うことになります。

令和2年度 建設工事に関する産業廃棄物適正処理セミナー資料.pdf

令和2年度 建設業に関わる産業廃棄物管理のテキスト.pptx

関連情報URLのご紹介

<フロン排出抑制法の改正>

■2019年3月19日 環境省

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

https://www.env.go.jp/press/106566.html

改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日から)のページ 環境省

https://www.env.go.jp/earth/earth/24.html

※令和2年4月1日施行。解体時等の機器有無の確認記録保存の義務付けや、廃棄物・リサイクル業者等はフロン類の回収が確認できない機器を引取ることができなくる(違反した場合50万円以下の罰金)等。

 

<廃プラスチック類の処理について>

■2019年5月20日 環境省

廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/pura_tuti_R10520.pdf

※外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置により、国内での廃プラスチック類の滞留が解消されず、処理が逼迫している状況を受け、当面の対策について示したもの。
産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理を積極的に検討されたい旨が記載。

■2019年9月4日施行 環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

https://www.env.go.jp/council/03recycle/y030-30b/ref03-30.pdf

※優良産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する上限を、通常の保管量の2倍に。

■2019年11月5日 環境省

外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について

https://www.env.go.jp/press/106088.html

※7月末時点の状況について、都道府県及び廃プラスチック類の中間処理・最終処分許可を有している優良認定業者を対象にアンケート調査を実施。不法投棄は確認されていないが、一部地域において上限超過等の保管基準違反がみられる。

 

<PCB廃棄物について>

■2019年12月20日 環境省

無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について

https://www.env.go.jp/press/107555.html

無害化処理認定施設等の処理対象となるポリ塩化ビフェニル廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(通知)

http://www.env.go.jp/recycle/no011220.pdf

※可燃性の汚染物等について、PCB特措法施行規則にて定める高濃度PCB廃棄物の基準を5,000mg/kg超⇒100,000mg/kg超へ変更。5,000mg/kg超~100,000mg/kg以下の可燃性PCB汚染物は、実質的に処分期間が令和9年3月末に延長され、処理施設もJESCO⇒無害化処理認定施設等へ変更。

■2019年10月11日 環境省

ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準 について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/recycle/1910111.pdf

※低濃度PCB汚染物の判断基準について、卒業基準を入口基準に適用することで、該当性の判断基準を明確化。

 

<石綿について>

2021年8月17日 建築物石綿含有建材調査者講習のご案内
【建築物石綿含有建材調査者講習開催決定!】~2023年10月以降必須の資格!~
https://www.mokujukyo.or.jp/news/detail/id=10404

■2020年4月14日 厚生労働省
「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書を公表します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08741.html
※事前調査実施者は一定の講習を修了した者またはそれと同等以上の知識・経験を有する者とする。
 事前調査結果を一定の期間保存、事前調査結果等の届出の新設、ケイ酸カルシウム板1種破砕時は、
 湿潤化に加えて作業場所の周囲を隔離、作業計画に基づく作業の実施状況の記録の義務化

■2020年8月4日 厚生労働省
施行通知:石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/000656249.pdf
ちらし:建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000656330.pdf
ちらし:建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000656331.pdf
※報告書を受け、2020年7月1日に石綿障害予防規則改正。下記以外の本格施行は2021年4月1日。
 石綿含有成形品の飛散防止措置2020年10月1日施行。事前調査結果の都道府県への報告2022年4月1日
 施行。事前調査・分析を行う者の要件2023年10月1日施行。

■2020年6月5日 環境省
「改正大気汚染防止法」について
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、6月5日に公布されました。
改正法等については、以下を御確認ください。
環境省 石綿改正ページ
http://www.env.go.jp/air/post_48.html
以下、同ページ内で新しく公開されたもの
説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=r9Gatt0ZQY4&feature=youtu.be
ちらし
http://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main15.pdf
リーフレット
http://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main16.pdf

■2020年1月24日 環境省
中央環境審議会「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」について
https://www.env.go.jp/press/107644.html

■2020年3月10日 環境省
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/107831.html
※規制対象を石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大、元請業者に対し一定規模以上等の建築 
  物等の解体等工事について、調査結果の都道府県等への報告を義務付け。調査の方法を法定化。直接罰 
  の創設(隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者)、元請業者に発注者への作業結果報告や
  作業記録の作成・保存を義務付け。その他、都道府県等による立入検査対象の拡大等。

<産業廃棄物に関する統計>

■2019年4月15日 環境省

産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成28年度実績) について

https://www.env.go.jp/press/106676.html

※平成29年4月1日現在において許可を受けた産業廃棄物処理施設の数は、全体で 20, 801 施設、前年度より 272 施設(前年度比約 1.3%)増加。

■2019年12月24日 環境省

産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成30年度)について

https://www.env.go.jp/press/107565.html

※不法投棄の新規判明件数は、ピーク時の平成10年代前半に比べて、大幅に減少しており、 一定の成果が見らる。一方でいまだに年間155件、総量15.7万トンもの悪質な不法投 棄が新規に発覚。不適正処理についても、年間148件、総量5.2万トンが新規に発覚、いまだ撲滅 するには至っていない。

■2020年1月23日 環境省
産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成29年度実績)について

https://www.env.go.jp/press/107628.html

※全国の産業廃棄物の総排出量は前年度に比べ、約349万トン(約0.9%)減少で総排 出量約3億8,354万トン。業種別排出量は上位5業種で総排出量の8割以上を占める。建設業は 第2位で約7,871万トンで20.5%を占める。

■2020年1月24日 国土交通省

平成30年度建設副産物実態調査結果(確定値)

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000233.html

※建設廃棄物の再資源化・縮減率は、約97.2%と前回調査(平成24年度)より 1.2ポイント上昇。品目別にみると、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊は横ばい、 建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物は向上。

建設副産物に関するQ&A

建設副産物に関するQ&Aは、「よくある質問」ページにまとめております。

質問コーナー

こちらでは建設系産業廃棄物に関する質問にお答えします。マニフェストの運用や契約書、産業廃棄物の取り扱いについて、普段の業務の中での疑問を下記質問フォーマットからお寄せください。

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