応急仮設住宅
応急仮設住宅の概要
応急仮設住宅の基本的な位置づけは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害規模で広域的被害を受けた場合、災害救助法に基づく救助としての応急仮設住宅の供与を内容とするものです。
応急仮設住宅の供与については、内閣府告示(第228号)において、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(建設型仮設住宅)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(借上型仮設住宅)、又はその他適切な方法により、災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県が供与するものであることとされています。
応急仮設住宅建設に関わる運用
近年、東日本大震災、熊本地震をはじめ、震災や豪雨による災害が多発する中、大規模災害対策の重要性がより一層高まっている。そうした中、(一社)日本木造住宅産業協会(以下、「木住協」という。)並びに会員企業は、被災者に対し木造応急仮設住宅を供給することが重要であるとの認識の下、都道府県と「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」の締結を推進しております。
協定を締結した木住協関係組織・企業は、災害が発生した際、一刻も早く応急仮設住宅を建設しなければならない。そのために、迅速かつ安定的に供給できる体制づくりを進め、その建設にかかわる事項をまとめた『木住協応急仮設住宅供給対応マニュアル』を活用し、円滑な運用を図ってまいります。