省令準耐火構造

1.省令準耐火構造について


 

省令準耐火構造の概説

省令準耐火構造とは、勤労者財産形成促進法施行令の基準を定める省令に基づく準耐火構造であり、建築基準法の準耐火構造とは異なります。具体的な基準は、独立行政法人住宅金融支援機構が定める構造(仕様)に合致する建築物となります。

具体的には、
①外壁及び軒裏が防火構造であること
②屋根を不燃材料でつくり、または葺いたもの、あるいは準耐火構造であること
③室内に面する天井及び壁は通常の火災の加熱に15分以上耐える性能を有すること
④その他の部分は防火上支障のない構造であること
とされており、木造にあっては、木造軸組工法、枠組壁工法、木質系プレハブ工法に適用されます。

その主な特徴は、
①隣家などから火をもらわない(類焼防止)
②火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない(延焼防止)
があげられ、一般の木造住宅より耐火性能が高く、火災に対して安全性の高い住宅となります。省令準耐火構造は、火災保険における構造級別区分が鉄骨造と同等の区分に該当するため、火災保険料が安くなるなどメリットがあります。

木造軸組工法の省令準耐火構造(パンフレット)

2.省令準耐火構造の住宅の7つのメリット

メリット1 火事に強い木造住宅

住宅金融支援機構より省令準耐火構造の承認を取得するために、数々の実験を実施しており、所定の性能が確認されています。火災が発生しても、延焼する速度を遅くし避難時間を確保します。また、火災が拡大する前の段階で消防が到着し、初期消火できる可能性が増します。


 

メリット2 火災保険料・地震保険料が割引

2010年1月に、火災保険・地震保険構造等級(区分)の見直しが実施され、戸建て住宅において、火災保険にあっては、「T構造」(耐火)と「H構造」(非耐火)に、また、地震保険にあっては、火災保険の「T構造」「H構造」の区分に応じて、それぞれ「イ構造」「ロ構造」の区分に整理されました。
省令準耐火構造の建物は、火災保険の「T構造」の区分に該当し、火災保険料が半分程度に軽減されるとともに、地震保険の区分も「イ構造」が適用になり保険料は通常の木造の区分(ロ構造)に比べて軽減されています。
                     
※保険料は地域及び保険会社によって異なります。共済等取扱いの無い保険事業者もあります。詳しくは火災保険会社にお問い合わせください。


 

メリット3 保険(割引保険)加入手続きが簡単

請負契約書または売買契約書に省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)を添付し、表紙に必要事項を記載します。その後、特記仕様書通りの施工をし、火災保険加入時に保険会社に特記仕様書を提示するだけで割安な火災・地震保険に加入できます。(フラット35利用の場合は、原則、確認申請書に特記仕様書のコピーを添付し、現場検査に合格する必要があります。)


 

メリット4 木住協の省令準耐火構造は、真壁和室にも対応

2009年10月に、木住協の省令準耐火の特記仕様書に真壁和室仕様が追加承認され、本格的な和室でも、火災・地震保険の割引を受けることができるようになりました。(真壁和室の省令準耐火を利用の場合、フラット35利用の場合の条件は、耐久性の要件も満たす必要があります。)


 

メリット5 現わし梁や小屋束にも対応可

真壁和室と同様にはりや小屋束を室内に現わしとする設計・施工が可能になりました。勾配天井や登りばり、独立ばり等に活用できます。


 

メリット6 講習会開催とわかりやすいマニュアル

木住協では、省令準耐火の仕様を施工現場まで徹底すべく、定期的に省令準耐火の講習会を開催しています。マニュアルは、豊富な図や解説が加えられ、誰にでもわかりやすい構成になっています。
なお、会員会社にて20人程度の受講者が予定される場合は要請により、臨時講習会の現地開催も対応いたします。

メリット7 サポート体制が充実

講習会修了者でも、実際に施工する段階で、様々な疑問が生じることがあります。木住協ではそんな方々を対象に、今までの質問をまとめたQ&Aの公開やFAXでの問い合わせ対応を行なっています。
まず、Q&Aを確認していただき、記載されていない項目に関しては、お気軽にお問い合せください。

3.住宅金融支援機構の承認

木住協では、2005年3月25日付けで住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構の前身)より「省令等に該当する準耐火構造の住宅等承認通知」(いわゆる「省令準耐火構造」の承認)の交付を受けました。その後、住宅金融支援機構に移行後も含めて何度かの変更承認を受けて、現在に至っています。
木住協ではかねてより、木造住宅における万一の火災時の安全性確保や木造建築物の防耐火性能の向上を目的に、研究を重ねてまいりました。この省令準耐火構造については、木造軸組工法を前提に、より現実的な設計、施工仕様を整理するとともに、実験等を通じ「木住協仕様」としての特記仕様書を取りまとめて承認されたものです。

4.省令準耐火構造(木住協仕様)の運用

省令準耐火構造の運用規定

実際の運用にあたっては、建築物が特記仕様書に基づき確実に建築されることを確保すべく、住宅金融支援機構の承認条件にそって次の点を要件としています。

1.原則として省令準耐火構造の建物を建築する施工者は木住協会員であること(3種正会員も使用可)
2.木住協が開催する講習会等を受講し、特記仕様書の内容を理解すること
3.木住協が発行する特記仕様書を、契約図書に添付すること
4.特記仕様書に基づく設計、施工がなされていることの確認を行うこと
5.年次実績報告調査に協力すること(特例使用会社)

 

運用手順

省令準耐火の特記仕様書は、木造軸組工法が前提です

※真壁和室・あらわし梁などの施工が無い場合は、住宅金融支援機構の省令準耐火オープン仕様も利用できます。
※真壁和室・あらわし梁などの施工が無い場合は、住宅金融支援機構の省令準耐火オープン仕様も利用できます。

木住協の省令準耐火の特記仕様内容を現場において確実に実行するために、特記仕様書を使用できるのは木住協の会員または木住協が特例で認めた企業に限定することで住宅金融支援機構から承認されています。
そのため、省令準耐火構造の住宅を設計・施工するには木住協が開催する講習会を受講し、その受講者の関与で現場管理を徹底する必要があります。

木住協の省令準耐火構造の家を建てるには

木住協の省令準耐火構造の家を施工するまでの手順は下記のとおりです。
会員検索サイトを活用して、省令準耐火構造の資格取得会社から建築業者を選んでお問い合わせください。

※「フラット35」の融資を受ける場合は、「フラット35」の検査申請書に特記仕様書全部のコピーを添付する必要があります。
※「フラット35」の融資を受ける場合は、「フラット35」の検査申請書に特記仕様書全部のコピーを添付する必要があります。

5.講習会

省令準耐火(木住協仕様)による設計、施工の実施徹底を図るべく、最新版の省令準耐火構造の住宅特記仕様書(木住協仕様)のマニュアルに関する解説とともに、本仕様の活用等、運用に関する解説を行う講習会を開催しています。なお、特記仕様書の活用にあたっては、会員及び特例使用を承認された会員関連企業に限定し、本講習会を受講することが要件となっています。


2024年度 木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅 特記仕様書(木住協仕様)WEB講習

 

講習会受講登録者の役割

木住協は、「木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅 特記仕様書(木住協仕様)講習会」の受講修了者を「省令準耐火講習修了者名簿」に、その会員を「省令準耐火構造登録会社」として登録して管理します。各社の講習修了者は、実施管理者として社内での省令準耐火構造の設計・施工仕様の徹底を図っていただきます。
また、利用各社は社内の実施管理者の中から「代表管理者」を1名選任して木住協に登録し、その「代表管理者」は省令準耐火に関する木住協との連絡窓口を担当していただきます。また、特例使用会社が購入した特記仕様書の運用管理や年次実績報告報告を回答していただきます。


 

6.特記仕様書の購⼊

木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅 特記仕様書(木住協仕様)【520-7】について

木住協では、省令準耐火構造の住宅 特記仕様書(木住協仕様)を会員の皆様に使いやすくするため、仕様を検討し、住宅金融支援機構に変更申請を行い、令和6年3月25日に承認番号【520-7】の承認をいただきました。

なお、新承認番号【520-7】(緑色)の特記仕様書の販売以降は、旧承認番号【520-6】(黄色)は購入できませんのでご容赦ください。

旧承認番号【520-6】(黄色)の特記仕様書は、新承認番号【520-7】の販売後もお使いいただけますが、契約書に添付した承認番号の特記仕様書による設計施工を行ってください。



 

【省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)オンラインシステム】運用について

木住協では、諸手続等に関する電子化の趨勢に鑑み、特記仕様書のオンライン化を図り、特記仕様書の購入から表紙の物件情報等の入力、印刷並びに供給実績報告までの手続をオンラインシステムで一括管理するようにしました。
オンラインシステムの操作方法等は、以下のご利用マニュアルをご参照ください。

 

 

省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)オンラインシステムのご利用はこちらから

支店ごとに購入される会社様へ

会員各社の支店ごとに購入および管理することも可能です。
支店ごとに特記仕様書の購入等をご希望の場合は、オンラインシステムに支店の登録をします。添付の「支店管理表」にご記入の上、shorei-online@mokujukyo.or.jpまで、ご提出ください。
なお、本店で一括購入する場合は、支店管理表のご提出は不要です。

冊子による特記仕様書の使用期限

冊子(黄色)による特記仕様書の使用は2023年3月31日の契約締結物件までで終了していますので、オンラインシステムにて出力した特記仕様書をお使いください。なお、冊子(黄色)の残部の返送対応についても2023年3月31日で終了していますのでご了解ください。

特例使用の特記仕様書の運用

会員企業を代表利用者とする『特例使用の特記仕様書』については、オンラインシステムでの運用はありません。冊子での販売のみになります。
特例使用の特記仕様書の申込みは、下記「申込書(会員専用)」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、所定の銀行に販売価格をお振込み後、振込領収書を添付してメールまたはFAXにてお申込み下さい。
価格は、「正」「副」セット10部単位で¥27,500円(税・送料込み)。申込者は使用登録会員会社のみとなります。
特記仕様書(木住協仕様)には連番が振られていて、どの会員会社に何番が送付されたかを事務局にて管理します。
なお、使用登録会員会社の代表管理者の方は、特例使用した年次実績報告調査に回答していただきます。

特例使用:省令準耐火構造 特記仕様書 申込用紙

7.マニュアルについて

特記仕様書(木住協仕様)マニュアル

特記仕様書(木住協仕様)<520-7版>のマニュアルを販売しています。令和6年3月25日に承認された変更仕様に合せて改訂したものです。ご購入の際には「協会発行書籍・DVDのご案内」をご覧ください。
また、今回の主な追加変更箇所は以下となります。
・防火被覆材に化粧せっこうボード、シージングせっこうボード等、一般のせ
 っこうボード以外のせっこうボードの利用が可能
・特定のロックウール吸音板の利用が可能
・防火被覆材の目地及び取り合い部分の裏面に鋼板製目地材の利用が可能
上記の項目は、従来の下地及び取付け方法とは相違があるため、必ず「8.省令準耐火構造(木住協仕様)Q&A_202408」をご確認ください。
 

マニュアル<520-6版>をご利用いただく場合は、マニュアルに一部修正がありますので、正誤表をご確認ください。

木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅特記仕様書(木住協仕様)〈520-7版〉マニュアル

 

8.省令準耐火構造(木住協仕様)Q&A

木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅 特記仕様書(木住協仕様)に関するQ&A

講習会受講者の皆様から寄せられた省令準耐火構造に関する質疑に対して、Q&Aにまとめました。

9.火災保険料・地震保険料について

火災保険料・地震保険料について

住宅の火災保険料については、その建築地や建物の構造方法等により、保険料率が設定されています。一般の木造軸組工法は火災保険料率構造区分では「H構造」(非耐火)となりますが、省令準耐火構造の住宅は「T構造」(耐火)の区分になります。また、地震保険にあっても火災保険の「T構造」「H構造」の区分に応じ、それぞれ「イ構造」「ロ構造」の区分になります。つまり、省令準耐火構造については、火災保険の「T構造」(耐火)の区分に該当し火災保険料率が半分程度に軽減され、さらに、地震保険についても火災保険の区分「T構造」に応じた「イ構造」が適用され、一般木造「ロ構造」に比べ軽減されます。保険料等は、保険会社によっても異なりますので、詳細は個々にご確認ください。

10.参考書籍

参考書籍のご紹介

「【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書[解説付](2023年版)(独立行政法人住宅金融支援機構 発行)

独立行政法人 住宅金融支援機構による全期間固定金利住宅ローン【フラット35】に適合する住宅を設計・施工するため標準的な仕様が同法人によってまとめられています。

【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書[解説付](2023年版)

ご入会メリット
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