よくある質問
Q&A:排出事業者とは(多量排出事業者/施設確認)
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Q1こんなときの排出事業者って誰?
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A1建設工事に伴って出た産廃は元請けが排出事業者です。
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Q2多量排出事業者になる判断基準ってなに?
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A2年間1000t(特管産廃50t)排出する事業者が多量排出事業者です。
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Q3排出事業者として処理施設の確認は義務?
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A3法律では努力義務ですが、自治体によっては義務に定めているところもあります。
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Q4処理業者の施設確認では何を確認すれば良い?
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A4施設確認で欠かせないポイントは3つです。
Q&A:廃棄物の定義・種類
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Q1産業廃棄物の品目って何があるの?
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A1産業廃棄物の品目は全部で20品目あります。
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Q2確実にリサイクルされるものでも産業廃棄物?
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A2事業活動に伴って排出された廃棄物なら産業廃棄物です。
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Q3剪定した木は産業廃棄物になるの?
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A3判断のポイントは建設工事に伴って排出されたかどうかです。
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Q4産業廃棄物の安定型・管理型ってなに?
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A420品目のうち性状の変化がないものを安定型、あるものを管理型と言います。
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Q5現場で余った資材を持ち帰っても良い?
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A5その後、確実に再使用されるのであれば持ち帰ることができます。
Q&A:許可(誰に処理委託できる?)
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Q1家具や家電の処分は引き受けても良い?
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A1引き受けてはいけません!
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Q2自社で運搬する場合は許可はいらない?
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A2排出事業者が自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要です。
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Q3優良認定処理業者なら産廃管理を任せて良い?
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A3いけません。産業廃棄物の管理責任はあくまで排出事業者にあります。
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Q4許可のない下請け業者でも産廃を運搬できる?
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A4限られた条件の下であれば、運搬することができます。
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Q5許可証は更新中なら期限切れでも大丈夫?
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A5許可の更新申請が受理させていれば許可証の期限が切れていても大丈夫です。
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Q6無料回収の業者に現場のダンボールを渡しても良い?
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A6いけません。廃棄物処理法の委託基準違反に該当します。
Q&A:処理委託契約書の締結
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Q1委託契約は委託後にすぐ結べば大丈夫?
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A1委託後ではいけません。契約は事前に結びます。
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Q2契約書に添付された許可証は何を見れば良い?
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A2許可証で必ずチェックすべきポイントは4つあります。
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Q3契約書等はデータで保存しておいてもいいの?
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A3産業廃棄物の委託契約書等はデータ上での保存でも問題ありません。
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Q4委託契約書には何を書かないといけないの?
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A4契約書の種類によって書くべきことが違います。
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Q5委託契約書にはどんなタイプがあるの?
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A5契約書は委託内容と契約の形式により、大きく分類できます。
Q&A:マニフェスト・行政報告
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Q1行政報告はどこに出せば良い?
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A1都道府県又は政令市ごとに提出が必要です。
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Q2紙マニの照合確認欄にサインは必要?
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A2照合確認欄は返送の確認のために利用します。
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Q3紙マニを紛失したら改めて交付してもいい?
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A3交付しなおしてはいけません。二重交付は虚偽の交付となる恐れがあります。
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Q4電マニと紙マニはどっちがいいの?
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A4電子マニフェストです。
紙マニの管理に煩雑さやミスの不安を感じたら、メリットがあります。
Q&A:アスベスト対策
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Q1石綿の処分は中間処理業者と契約して良い?
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A1いけません。石綿含有産業廃棄物の処分は基本的には埋立処分です。
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Q2石綿は木造住宅では外装にしか使われていない?
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A2外装の他にも、一部内装にも使用されている可能性があります。
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Q3ちょっとしか触らないなら、石綿事前調査は不要でしょ?
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A3石綿の使用可能性がある既存の建材に損傷を及ぼす場合は必要です。
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Q4受注金額100万円未満の工事では、石綿対応は不要?
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A4事前調査や石綿飛散防止・ばく露防止対策に、規模の要件はありません。
Q&A:その他
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Q1廃棄物処理法の違反事例を教えて?
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A1実際に新聞報道などがあった違反事例をもとに紹介します。
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Q2処分を委託する時に行政と事前協議がいるの?
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A2事前に協議や届出が必要な行政区もあります。
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Q3排出事業者としてどのような罰則があるの?
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A3不法投棄、委託基準違反、管理票交付義務違反など様々な罰則があります。
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Q4建設リサイクル法ってどんな法律?
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A4主に解体工事から発生する廃棄物を分別してリサイクルするための法律です!
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Q5家電リサイクル法への対応はどうすればいい?
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A5家電リサイクル法の対象製品はお施主様の責任で処理して頂きます。