お知らせ
2024.08.28
ハウスジーメン【非住宅建築物 瑕疵保証制度】運営主体変更のご案内
これまで、グループ会社である(一社)住宅技術協議会で運営していた非住宅建築物の瑕疵保証制度について、8月9日付で運営主体をハウスジーメンに変更することになりましたので、制度概要と変更に伴う対応についてご案内します。
<非住宅建築物の瑕疵保証制度とは>
住宅の用途を一切含まない非住宅建築物を供給する事業者向けの瑕疵保証制度です。
ハウスジーメン所定の保証書で建物の取得者に建物の耐力・防水性能に関する10年間の瑕疵保証を提供できます。
非住宅分野は、法律上、瑕疵保険での対応ができないため、別途瑕疵保証制度を構築して対応しています。
ハウスジーメンは制度管理者として、建物が適切に建設されていることを、建設中に3回検査を行い確認します。完成後、完成引渡しの通知を受けて「制度加入証明書」を発行し、供給事業者と建物を損害保険に付保します。保証事故が発生し、供給事業者が保証責任を履行した場合に、ハウスジーメンを通じて損害保険から保険金が支払われます。
①非住宅建築物 瑕疵保証制度 運営主体変更のご案内チラシはこちらから
①のチラシから②③もダウンロードができます。
②瑕疵保証制度のパンフレットはこちらから
③瑕疵保証制度の概要はこちらから