地盤保険
地盤保険とは
▼100秒でわかる地盤審査補償2021年度版
地盤保険
登録地盤業者(※1)による地盤調査、地盤補強工事などの対象業務に起因して、対象建物(※2)に財物の損壊が発生し、補償の対象となる方※3)が法律上の損害賠償責任を負担することによって生じる損害に対して保険金をお支払いします。
※1:地盤審査補償事業が所定の審査を実施し、地盤審査補償事業に登録された地盤調査および地盤補強工事を行う地盤業者をいいます。
※2:対象地盤の上に建築された次の建物をいいます。ただし地盤調査審査完了日(補強工事が必要な場合は施工審査完了日)から1年以内に基礎工事着工が行われなかった建物および、①に関しては建設工事完了の日から2年以内、②~⑤に関しては建設工事完了の日から1年以内に引渡しの行われなかった建物を除きます。
①住居専用戸建住宅
②住居専用共同住宅
③店舗併用住宅(住居部分があるもの)
④店舗・事務所等
⑤増築部分の建築物
※3:次のいずれかに該当する者をいいます。
①登録地盤業者(役員・使用人、下請負人等を含みます)
②対象業務の発注者(建設業者など。ただし住宅取得者は除きます)
③株式会社地盤審査補償事業
財物損壊とは
対象業務に起因して対象地盤が不同沈下等することにより、対象建物が住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第74条の規定に基づき定められた住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準の不具合事象または同等の不具合事業に該当し、かつ、補修を要する不具合事象として確認されること。
(参考資料) 住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(平成12年度建設省告示1653号)一部抜粋
不具合事象の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵が生ずる可能性との相関関係について定めたものの主な例
表:床の傾斜に対する瑕疵の存在する可能性
レベル | 住宅の種類 | 構造体力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性 |
---|---|---|
木造住宅、鉄筋造住宅、鉄筋コンクリート造住宅または 鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 |
||
1 | 3/1000未満の勾配の傾斜 凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点(3m程度以上はなれているものに限る)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。 |
低い |
2 | 3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜 | 一定程度存する |
3 | 3/1000未満の勾配の傾斜 凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点(3m程度以上はなれているものに限る)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。 |
高い |
表:基礎のひび割れに対する瑕疵の存在する可能性(湿式の仕上げ材の場合)
レベル | 住宅の種類 | 構造体力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性 |
---|---|---|
木造住宅、鉄筋造住宅、鉄筋コンクリート造住宅または 鉄骨鉄筋コンクリート造住宅 |
||
1 | レベル2及びレベル3に該当しないひび割れ。 | 低い |
2 | 仕上げ材と構造材にまたがった幅0.3mm以上0.5mm未満のひび割れ(レベル3に該当するものを除く) | 一定程度存する |
3 | ①仕上材と鑑識の下地材にまたがったひび割れ ②仕上材と構造材にまたがった幅0.5mm以上のひび割れ ③さび汁を伴うひび割れ |
高い |
不同沈下とは
"不同沈下"とは
不同沈下とは、地盤のゆがみなどにより建物の一部または全体が地面に沈むことです。 窓、引き戸の動きの悪化や建物外壁へのひび、建物の傾きに繋がります。
不同沈下のケース別発生リスク



The PERFECT 10W
不同沈下が発生した物件を修復する場合、700万円以上の費用がかかることがあるので備えておくことが大切です。
万が一、不同沈下が発生した場合は、地盤審査補償事業の審査制度・地盤保険「The PERFECT 10W(ザ・パーフェクト テン ダブリュー)」が補償します。
- 基礎工事着工に始まり、建物引渡しから20年間にわたる安心をご提供!
- 貴社の基礎地盤設計における「安心・安全」の品質担保として最適です!

審査制度のメリット
メリット1:納得の地盤判定 「補強工事なしで大丈夫!?」「本当に補強工事が必要なの!?」といった疑問はありませんか?
- 選ばれた登録地盤事業が行う地盤考察をもとに、皆さまや住宅購入者の疑問を解消し、納得できる地盤判明を採用いただくことができます!
- 客観的な地盤所見をご提供する「事前相談サービス」(無料)も大好評!
メリット2:不同沈下の判定は品確法基準
- 不同沈下事故の判定基準は「品確法」。
6/1000未満の勾配の傾斜でも原因調査および修正工事計画の策定等、迅速な補償対応が可能です。
※原因調査の結果、被保険者に品確法上の責任が認められない場合は保険対象外となります。
メリット3:幅広い物件に対応しています
- 擁壁がある宅地※1 【擁壁特約】宅地擁壁に起因する不同沈下事故に対応可能!
※1:既存擁壁にも対応します
※1:擁壁自体の修復費用は対象外
※1:所定の審査基準を満たすことが必要です。
- 多層階建物
- 非住宅建物※2
※2:延べ床面積1000㎡未満
※2:特殊用途建物は事前に照会要
制度ご利用までの流れ
1.制度の詳しいご案内に付きましては、木住協事務局までご用命ください。
(一社)日本木造住宅産業協会 事業推進部
TEL:03-5114-3017
FAX:03-5114-3020
2.専任担当者より詳しい制度内容をご案内いたします。
制度ご利用にあたり
1.制度ご利用に際し、登録諸費用などは一切かかりません。
2.物件毎のご利用が可能です。
3.煩わしい保険登録の諸手続きは全て「登録地盤業者」が行います。